投信法に基づき、UURは資産運用会社であるMRAに資産の運用を委託しています。
運用資産の取得・売却又は運用・管理に係る意思決定において二重、三重のチェックを行うことにより、スポンサー企業等との取引、その他利益相反関係の懸念のある取引に対して、最大限の留意を行っています。
メンバー | 委員長(1名):MRA代表取締役 社長執行役員 委員(2名):MRA非常勤取締役、社外有識者(弁護士) |
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役割 | 取締役会から権限委譲された主要な運用計画・方針等に関する決議又は取締役会にて決議すべき事項の審議 |
主な決議事項 | 特定不動産等の取得並びに保有する特定不動産等の売却、UUR保有の投資対象不動産に係る運用・管理計画の策定 |
開催・決議要件 | 委員の過半(社外有識者は必須)で開催。決議は全員一致を要件とし、かつ利害関係者の決議に加わることは不可 |
メンバー | 委員長(1名):MRAチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 委員(3名):MRA代表取締役 社長執行役員、総務部長、社外有識者(弁護士) |
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役割 | 法令順守のみならず、広く職業規範・内部監査等について審議し、疑義ありと認められる場合には取締役会に対し答申を行う |
主な決議事項 | 投資判断、法令等及び職業規範に問題がある行為への対応 |
開催・決議要件 | 委員の過半(委員長及び代表取締役 社長執行役員は必須)で開催。社外有識者が欠席の場合は別途社外有識者が参加する委員会を開催し、審議事項の事前意見の取得または報告 |
UURの資産運用会社であるMRAは、マネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」といいます。)防止の重要性を認識し、犯罪収益移転防止法の対応に関する規定を定めています。
MRA自身、MRAの顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、また巻き込まれることの防止に努め、金融システムの健全な維持・発展に寄与します。
MRAは、マネー・ローンダリング等防止のため、適用を受ける全ての関連法令等を遵守するとともに、適切な内部管理体制として以下の体制を整備します。
MRAは、マネー・ローンダリング等に関係する顧客および取引を排除するための適切な体制を整備し、以下を実施します。